コラム:日本刀の所持について

「登録証」の付いている日本刀 刀剣なら誰でも所有したり譲渡することができます。日本刀 刀剣を所有するのには、猟銃のような「所持の免許」といった警察の許可は要りません。「登録証」は日本刀 刀剣一つひとつに付くもので、猟銃のような所持者が取得する「所持の免許」は要らないからです。

ただし、法律の定めにより、その日本刀 刀剣を入手した日から20日以内に「登録証」の記載事項をもれなく記入し、その日本刀を登録した各都道府県教育委員会宛てに住所、氏名(ふりがな)捺印をし、銃砲刀剣類等所有者変更届を郵送する必要があります。

なお、刀剣類と同様に古式銃砲も「登録証」の付いているものならば所有、譲渡することができます。また日本刀 刀剣であっても刃長が15センチに満たない物は「登録」の必要はありません、ただし両刃と見なされる物は8センチから登録が必要となりました。

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